医療費控除について

医療費控除とは?

自分や家族のために医療費を支払った場合には、所得控除を受けることが出来ます。それと同様に美容整形が目的でない限り、矯正治療も医療費控除の対象になり、税金が還付されます。
(大人の方の場合は、診断書が必要な場合や説明を求められたりすることがあります。)
医療費控除とは所得金額から一定の金額を差し引くもので控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。

対象となる医療費

その年の1月1日から12月31日までに 支払った医療費であること
(過去に申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。)
医療費控除となる金額
①その年に支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引きます。
②その金額から¥100,000を差し引いた金額が、控除される金額になります。
※ただし、所得金額が¥2,000,000未満の方の場合は、¥100,000を差し引くのではなく、所得金額の5%を差し引きます。
※医療費控除には、最高限度額が決められておりますので、¥2,000,000を超える医療費の控除はできません。
※医療費控除の対象となる金額から最終的な還付金額が算出されます。
通院費
(過去に申告し忘れても5年前までさかのぼって控除を受けることができます。)

対象とならないもの

  • 歯ブラシや歯みがき剤の購入費
  • 健康診断の費用
  • ビタミン剤などの健康薬品
  • 美容整形の費用

医療費控除の受け方

医療費控除をする前に以下をご用意下さい。

  • 給与所得の源泉徴収票
  • 医療費の明細書
  • 所得税の確定申告書A(第一表・第二表の両方)
    税務署・市区町村役場・還付申告センターでもらえます。
    国税庁のホームページでダウンロード、申告書を作成することもできます。
  • 医療費の領収書、レシートなど
  • 還付される税金を振り込んでもらう口座が分かる資料(通帳など)
  • 印鑑
    確定申告書に押印する印鑑です。(シャチハタ印は不可です。)
    確定申告の届け出の期間(通常翌年の2月16日~3月15日まで)に所轄の税務署に提出(郵送)してください。
  • 当院独自のホワイトニグ治療
  • 小児矯正について
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